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地域包括支援センター

公開日 2017年1月25日

地域包括支援センターの仕事

  • 地域包括支援センターに関すること
  • 地域支援事業に関すること

九重町地域包括支援センター

地域包括支援センターは、高齢の方や、そのご家族の相談を受けたり、高齢の方の心身の状態に合わせた支援を提供する、地域の「総合的なサービス拠点」です。

お気軽に、ご利用下さい。

  • お電話ください
  • 訪問いたします
  • お越しください

相談時間

月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までです。

九重町大字後野上17-1 九重町保健福祉センター内
電話 0973-76-3863

地域包括支援センターの職員体制

保健や介護・福祉に関する専門職がチームとなって、地域で暮らす高齢者を支援いたします。

対象となる方

  • 高齢の方やその家族など
  • 一人暮らしで日常生活に不安のある方
  • 生活機能評価で生活機能低下があると認められた方(特定高齢者)
  • 要支援1・2の認定を受け、介護予防サービスを利用される方など
  • 寝たきりや認知症で介護が必要な方

介護予防サービスのマネジメント

地域包括支援センターでは、特定高齢者、要支援1・2の認定を受けた方に対し、「介護予防プラン」を一緒に作成します。

地域包括支援センターの役割

「地域包括支援センターって何をしているの?」
地域包括支援センター業務の中でよく聞かれる質問のひとつです。
ここでは地域包括支援センターの業務について紹介いたします。

Q.地域包括支援センターにはどんな職員がいるの?

A.地域包括支援センターには保健師また経験のある看護師(保健師等)、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)の三種の専門職員が高齢者の相談や介護予防のケアマネジメントを行います。また、介護予防ケアマネジメントを専門に行う介護支援専門員(ケアマネジャー)等がいます。
各専門職が相互に連携をして行動するため、総合的な相談が可能になります。

Q.地域包括支援センターの仕事って?

A.地域包括支援センターでは、1.介護予防の為の助言、指導 2.高齢者の権利擁護 3.介護支援専門員(ケアマネジャー)への助言、指導 4.要支援認定の方のケアプラン作成(介護予防ケアマネジメント)が主な仕事になります。

保健師等

いつまでも住み慣れた地域で住めるように、介護予防の為の助言や指導をいたします。

社会福祉士

高齢者虐待の防止や悪質な訪問販売など、高齢者の権利擁護についての相談をいたします。

主任介護支援専門員

介護支援専門員(ケアマネジャー)への指導、助言や関係機関との調整を行います。

介護支援専門員等

介護保険で要支援の認定を受けた方への介護予防ケアプランを行います。

保健師等

高齢者の方々が住み慣れた地域、ご自宅でいつまでも過ごすことができるように、また、要介護状態にならないように、地域包括支援センターや電話の他、様々な場で相談や情報提供、アドバイスを行います。

(1)高齢者の方々への相談やアドバイスの場は・・・?

地域包括支援センターに来所されたり、電話で行っているだけでは、多くの高齢の方への情報提供やアドバイスができません。
そこで、地域包括支援センターでは地域の行事や老人会の集まりなど、地域に出て行くことで、情報提供などの場をより多く設けていきます。

(2)どんな情報提供やアドバイスをするの・・・?

竹生会のホームページにもある『健康チェック』をはじめ、簡単な体力チェックを地域の高齢者にしていただくことで、将来介護が必要になる恐れがある人を把握します。そして、介護が必要になりそうな方に対して、市が行っている健康教室等や地域の行事の情報を提供し、健康維持について、高齢の方自身が気がついていただけるようにお声かけしています。

また、自宅でできる簡単な体操などの説明をいたします。

社会福祉士

高齢者に対する悪質な訪問販売やリフォーム問題、高齢者虐待など高齢の方々の生活や人権を守るための権利擁護を専門知識をもって行います。

高齢者の権利擁護ってどんな事をするの・・・?

超高齢社会の進行、少子高齢化、核家族化とあわせて地域の中に高齢者のみの夫婦、お一人暮らしの方、また、日中は家族が仕事にでることで昼間に一人になる方、老老介護の家族が増加しています。
また、その中には認知症など病気により正確な判断ができない方もいらっしゃいます。

このような身体上や生活上で弱みのある高齢者を狙って高価なものを売りつける悪質商法、身体的や精神的な虐待、経済的な虐待など高齢者に対する問題が年々増加しています。このような問題は高齢者に対する大きな人権侵害であり、地域包括支援センターではこの問題に対応するための権利擁護を行っています。

①権利擁護事業

認知症の方や判断能力が低下してきた方に対し、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業などを説明、紹介することで高齢の方が安心して生活ができるようにいたします。

②高齢者虐待

2006年4月より施行された『高齢者虐待防止法』を下に高齢者の方々が安心・安全に地域で生活できるように、必要であれば市や警察と連携をとり対応していきます。

上の①②を中心に高齢者が実際に被害にあった事を確認した場合、関係機関に連絡を取り、被害を最小限に食い止めるようにいたします。被害の早期発見のため、民生委員をはじめ、介護保険ご利用者でしたら介護スタッフや担当ケアマネジャーとの連携をとりながら行動いたします。

主任介護支援専門員

介護支援専門員(ケアマネージャー)への指導、助言や関係機関との調整を行います。

介護支援専門員等

介護保険を申請し、その結果が要支援1.2の認定を受けた方に対し、介護保険サービスを使う為の介護予防ケアプランを作成いたします。

Q.介護予防ケアプランって何?

A.介護保険の認定結果は、よりお元気な状態から要支援1.2、要介護1から5と7段階に分けられます。このうち、要支援状態の方は、要介護の方に比べ日常生活における自立度が高いですが、同時に要介護状態になる可能性があります。

要支援状態の方が要介護状態にならないように、本人の持っている力を活かし、少しだけ不自由なところをお手伝いすることで、「ご本人がいつまでもお元気にご自宅での生活を続けることができる」ように自立志向型の目的を持って、介護保険サービスや他のサービスの利用を調整する為に行われるのが「介護予防ケアプラン」です。

Q.介護予防ケアプランの流れってどうなってるの?

A.介護予防ケアプランはご利用者の方が要支援認定を受けてからはじまります。主な流れとして・・・

  1. ご利用者様や介護支援専門員(ケアマネジャー)からの依頼を受け、地域包括支援センターの介護予防ケアプラン担当者がご利用者や家族とお会いし、地域包括支援センターや介護予防、契約について説明・契約を行います。
  2. ご利用者様やご家族様と話をし、「いつまでもお元気で生活ができるように」何をしたらよいか、「今の生活上で困っている点」は何かなどを聞きながら、必要な話をお伺いいたします。
  3. 2.のお話をもとに、ご利用者様と一緒に短期の目標、長期の目標を決めます。目的実現のために、担当者が「どのようにお手伝いすればよいか」「どんなサービスを使えばよいか」などの介護予防計画をご利用者様と一緒に作ります。
  4. 介護予防支援計画の原案が出来た時点でご本人やご家族様、これから使うサービスの担当者やすでに使っているサービスの担当者などと介護予防方針を確認するための「サービス担当者会議」を行います。
  5. サービス担当者会議の結果より介護予防支援計画を完成させ、ご利用者様の確認、決定をもって、利用するサービスとの調整を行います。
  6. 定期的にご利用者様やご家族様、サービス担当者より話を聞き、サービス利用が目的に沿って行われているか確認いたします。
  7. 3ヶ月から6ヶ月に1度、計画の目標達成状況の評価を行います。この評価や6.のサービスの状況確認にて計画の必要性があった場合や、ご利用者様の体調や生活上の変化があった場合には目標を含めた介護予防支援計画の見直しを行います。

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)

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