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相続等による農地取得の届出(農業委員会への届出)について

公開日 2017年1月26日

農地(田・畑・採草放牧地)を相続等により取得した場合、農業委員会にその旨を届出することが必要です。この届出制度は、相続等で農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握することにより、農地の利用を促進するためのあっせん等を行い農地の有効利用を図ることを目的としていますので、ご協力よろしくお願いします。なお、届出の受理後、農業委員会に報告した後、受理通知書を送付します。

届出が必要な方

  • 「相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)」 をした方
  • 「時効取得」をした方
  • 「法人の合併・分割等」を行なった方

届出の時期

  • 農地の権利取得を知った時点からおおむね10か月以内

提出書類

  • 「農地法第3条第1項の規定による届出書」(農業委員会に備えています)

提出場所

  • 九重町役場1階 九重町農業委員会事務局

注意

この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

関連書類のダウンロード

下記をクリックするとダウンロードできます。

お問い合わせ

農林課・農業委員会
電話:0973-76-3804(農業委員会 0973-76-3805)
FAX:0973-76-3840(共通)

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