公開日 2025年3月3日
現場代理人の常駐義務緩和措置について
建設業法施行令などが一部改正されたことに伴い、現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領の一部を改正しました。
改正後の要領は令和7年4月1日から適用となります。
詳細については下記のファイルをご確認ください。
工事請負契約にかかる現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領[PDF:208KB]
臨時措置について
令和2年度豪雨災害以降の災害復旧工事に関しては、臨時措置として「令和2年度災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について」を定めています。
臨時措置については令和7年度末を持って廃止を予定しています。
お問い合わせ
総務課
電話:0973-76-3800
FAX:0973-76-2247
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