公開日 2017年2月2日
騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法の事務の権限移譲について
これまで大分県が行ってきた騒音・振動・悪臭を規制する地域を定める事務などが、平成20年4月1日から九重町の事務となりました。
なお、これまでの規制地域や規制基準については、現在のところ変更がありませんので、大分県が定めた告示の内容を適用することとしています。
騒音規制法関係
区域 | 騒音規制地域の区域の区分 | 特定建設作業 騒音地域区分 |
---|---|---|
第1種区域 "当町内に指定区域はありません" |
良好な住民の環境を保全するため、特に静隠の保持を必要とする区域 | 第1号区域 |
第2種区域 "地図で指定された区域" |
住居の用に供されているため、静隠の保持を必要とする区域 | |
第3種区域 "当町内に指定区域はありません" |
住居の用にあわせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 | |
第4種区域 "当町内に指定区域はありません" |
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 | 第2号区域 |
※具体的な規制地域の図面は、九重町の規制区域図をご覧下さい。
騒音規制法に基づく特定工場(工場・事業場)に係る騒音の規制基準
区域の区分 時間の区分 |
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | 時間の区分 |
---|---|---|---|---|---|
昼間 | 50dB | 60dB | 65dB | 70dB | 午前8時から午後7時 |
朝・夕 | 45dB | 50dB | 60dB | 65dB | 朝:午前6時から午前8時 夕:午後7時から午後10時 |
夜間 | 40dB | 45dB | 50dB | 60dB | 午後10時から翌日の午前6時 |
振動規制法関係
ただいま九重町内に、振動規制法により規制を受ける区域はありません。
悪臭防止法関係
ただいま九重町内に、悪臭防止法により規制を受ける区域はありません。
お問い合わせ
商工観光・自然環境課
電話:0973-76-3150
FAX:0973-76-2247
メール:syoko@town.kokonoe.lg.jp