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騒音規制法・振動規制法・悪臭規制法の事務の権限移譲について

公開日 2017年2月2日

騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法の事務の権限移譲について

これまで大分県が行ってきた騒音・振動・悪臭を規制する地域を定める事務などが、平成20年4月1日から九重町の事務となりました。
なお、これまでの規制地域や規制基準については、現在のところ変更がありませんので、大分県が定めた告示の内容を適用することとしています。

騒音規制法関係

規制の地域
区域 騒音規制地域の区域の区分 特定建設作業
騒音地域区分
第1種区域
"当町内に指定区域はありません"
良好な住民の環境を保全するため、特に静隠の保持を必要とする区域 第1号区域
第2種区域
"地図で指定された区域"
住居の用に供されているため、静隠の保持を必要とする区域
第3種区域
"当町内に指定区域はありません"
住居の用にあわせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域
"当町内に指定区域はありません"
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 第2号区域

※具体的な規制地域の図面は、九重町の規制区域図をご覧下さい。

騒音規制法に基づく特定工場(工場・事業場)に係る騒音の規制基準

区域の区分
時間の区分
第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域 時間の区分
昼間 50dB 60dB 65dB 70dB 午前8時から午後7時
朝・夕 45dB 50dB 60dB 65dB 朝:午前6時から午前8時
夕:午後7時から午後10時
夜間 40dB 45dB 50dB 60dB 午後10時から翌日の午前6時

振動規制法関係

ただいま九重町内に、振動規制法により規制を受ける区域はありません。

悪臭防止法関係

ただいま九重町内に、悪臭防止法により規制を受ける区域はありません。

お問い合わせ

商工観光・自然環境課
電話:0973-76-3150
FAX:0973-76-2247

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