公開日 2017年2月21日
必ず加入しなければならない人
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業・農林漁業者・学生・無職の人など
加入手続き
国民年金担当窓口での申し出、またはスマートフォンからマイナポータルを利用した電子申請により行ってください。
保険料
自分で保険料を納めます。
第2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人
加入手続き
勤務先を通じて手続きを行います。
保険料
厚生年金・共済年金の保険料を納めます。(国民年金保険料が含まれます。)
第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
加入手続き
配偶者の勤務先を通じて手続きを行います。
保険料
自分で保険料を納める必要はありません。配偶者が加入する年金制度が負担します。
注意
65歳以上70歳未満の被用者年金の被保険者のうち、老齢基礎年金の受給権を有している人は、第2号被保険者に該当しません。そのため、その配偶者は第3号被保険者に該当しなくなります。
お問い合わせ
地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)