公開日 2017年2月21日
国民年金受給者が死亡した場合
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が無くなるため、年金の死亡手続きが必要です。
年金のお支払いは亡くなった月分までとなります。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けている方が亡くなった当時、生計を同じくしていた遺族に限られます。未支給年金を受ける順位は1〜7の順で、未支給年金を受け取ることができる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3親等内の親族
未支給年金請求に必要な書類
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 亡くなった方の住民票の除票
- 請求する方の世帯全員の住民票
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
- 生計同一関係に関する申立書(亡くなった方と請求する方が別世帯の場合)
死亡の届出(未支給年金を請求できない場合)
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類
(住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書のコピー、などのうちいずれかの書類)
注意
届出が遅れますと、年金を受け取りすぎて後で返さなければならなくなることもありますので、すみやかに手続きを行ってください。
お問い合わせ
住民課
電話:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)
メール:fureai@town.kokonoe.lg.jp