公開日 2023年2月1日
町内100羽未満の家きんを飼養されている方へ
概要
家畜伝染病予防法により、家畜や家きんの飼養者に対し飼養衛生管理状況の報告が義務化されています。毎年2月1日付けの飼養頭羽数の報告が必要になります。定期報告書の様式をPDF形式にて掲載しておりますので、報告の際はそちらをご利用ください。
家きんについて
- 家きんとは、鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・ダチョウ等のことを言います。(愛玩用含む)
その他の家畜について
- 家きんを飼養していなくても、その他の家畜を飼養している場合は報告が必要です。
- その他家畜の種類は、水牛・鹿・馬(ポニーを含む)・めん羊・山羊・豚・イノシシ等です。
提出先及び連絡先
九重町役場農林課 畜産林業グループ
TEL:0973-76-3804
様式ダウンロード
お問い合わせ
農林課・農業委員会
電話:0973-76-3804(農業委員会 0973-76-3805)
FAX:0973-76-3840(共通)
メール:nourin@town.kokonoe.lg.jp(農業委員会 nogyo@town.kokonoe.lg.jp)
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