公開日 2019年2月27日
九重町介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員処遇改善加算の届出についてはこちらをご覧ください
→ 九重町介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員処遇改善加算届出について
令和6年度の介護職員処遇改善加算等について
令和6年度の介護職員処遇改善加算等について、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。
◀◀◀介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.1215 令和6年3月15日)[PDF:3MB]
◀◀◀「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」の送付について(介護保険最新情報vol.1277 令和6年6月20日)[PDF:628KB]
加算の届出について
加算の算定を受けようとする事業者は、提出期限までに以下の様式及び添付書類を提出してください。
提出期限 |
令和5年度の提出期限 → 令和6年4月15日 |
新たに加算の算定を受ける場合 → 加算を受けようとする月の前々月の末日 | |
加算区分を変更する場合 → 加算を変更する月の前月15日 |
届出に必要な書類
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書 | 別紙様式2-1 |
介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) | 別紙様式2-2 |
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) | 別紙様式2-3 |
介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表) | 別紙様式2-4 |
実績報告について
前年度中に介護職員処遇改善加算の給付を受けた事業者は翌年度提出期限までに指定権者等に対し実積の報告が義務付けられています。提出期限までに以下の様式及び添付書類を提出してください。
また、年度途中で加算を取り下げた場合や加算を算定していた事業を廃止した場合も、取り下げや廃止の後、期限に従って報告書を提出する必要がありますのでご注意ください。
※実績報告を行わない場合、介護職員処遇改善加算等の算定基準違反となり、加算を全額返還していただくことになります。必ず上記期限までに実績報告書を提出してください。
提出期限 |
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日 |
(例)年度末まで加算を算定した場合
最終算定月(サービス提供月) | 最終請求月 | 最終支払月 | 実績報告提出期限 |
3月 | 4月 | 5月 | 7月末日 |
実績報告に必要な書類
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告書 | 別紙様式3-1 |
介護職員処遇改善加算等実績報告書(施設・事業所別個表) | 別紙様式3-2 |
介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表) | 別紙様式3-3 |
届出内容に変更が生じた場合について
以下の様式及び添付書類を提出してください。
加算を算定する際の主な留意点
●基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で、賃金の改善を行うものとし、「特別な事情に係る届出書」による届出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはなりません。
●介護職員の賃金改善に要する費用の見込額が、受け取る介護職員処遇改善加算の見込額を上回る賃金改善を定めた計画を策定し、計画に基づき適切に改善を行ってください。
●キャリアパス要件や職場環境等要件等の諸基準に係る取り組みに要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれません。
※「特別な事情に係る届出書」は、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、届け出るものとなります。
◀◀◀別紙様式5 特別な事情に係る届出書[XLSX:21KB]
九重町介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員処遇改善加算届出について
九重町介護予防・日常生活支援総合事業による訪問型サービス及び通所型サービスのうち、従前の介護予防訪問(通所)介護相当サービスについて介護職員処遇改善加算を算定する場合は、指定権者(九重町)へ加算の届出を行うとともに、毎年度の加算届出書類および実績報告書類を提出する必要がありますが、介護給付と一体的にサービスを提供する事業者は、介護給付の指定権者へ提出した書類一式の写しを提出してください。※介護給付の指定権者へ総合事業分について届出を行わない場合は、総合事業分についてページ上段に示す加算届出及び実績報告の必要書類を作成し九重町に提出してください。
加算の届出について
九重町介護予防・日常生活支援総合事業で介護職員処遇改善加算を算定しようとする場合は、介護給付による訪問介護または通所介護の指定権者へ提出した介護職員処遇改善加算届出書類および添付書類一式の写しを提出してください。(※必要があればその他の様式の提出をお願いする場合があります。)
提出期限 |
令和6年度の提出期限 → 令和6年4月15日 |
新たに加算の算定を受ける場合 → 加算を受けようとする月の前々月の末日 | |
加算区分を変更する場合 →加算を変更する月の前月15日 |
※地域密着型通所介護事業所で九重町が指定権者となっている場合は、地域密着型サービスの介護職員処遇改善加算届出を提出することで、総合事業分についても届出を受けたものとします。
実績報告について
九重町介護予防・日常生活支援総合事業で介護職処遇改善加算を算定した場合は、介護給付による訪問介護または通所介護の指定権者へ提出した報告書類一式の写しを提出してください。(※必要があればその他の様式の提出をお願いする場合があります。)
提出期限 | 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日 |
※地域密着型通所介護事業所で九重町が指定権者となっている場合は、地域密着型サービスの実績報告の届出を提出することで、総合事業分についても届出を受けたものとします。
九重町介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員処遇改善加算に関する届出先について
サービス種別 |
事業の実施形態 | 事業所の所在地 |
届出先及び提出書類 |
訪問型サービス (従前の介護予防訪問介護相当) |
訪問介護と 一体的に実施 |
九重町内 九重町外 |
指定権者(県)へ届出を行うとともに、その写しを九重町へ提出 |
通所型サービス (従前の介護予防通所介護相当)
|
通所介護と 一体的に実施 |
九重町内 九重町外 |
指定権者(県)へ届出を行うとともに、その写しを九重町へ提出 |
地域密着型通所介護と 一体的に実施 |
九重町内 | 指定権者(九重町)へ地域密着型サービスの介護職員処遇改善加算届出書類を提出 ※上記の届出を行うことで、総合事業分についても届出を受けたものとします |
|
九重町外 | 指定権者(事業所所在地の保険者)へ地域密着型サービスの介護職員処遇改善加算の届出を 行うとともにその写しを九重町へ提出 |
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