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児童手当の各種届出は、出生や転入から15日以内に!

公開日 2023年3月17日

児童手当について

児童手当は、次世代の社会を担う子どもたちの成長を社会全体で応援する観点から、中学校修了までの児童を養育する方を対象に支給されます。

〇支給対象

中学校卒業までの児童を養育している方

〇支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生

一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

 所得上限限度額以上の場合は、支給されません。

 

次の場合は届出が必要です!

・お子さんが生まれたとき

・他の市町村から転入したとき、他の市町村へ転出するとき

・公務員になったとき、公務員でなくなったとき

・新たに児童を養育するようになったとき、児童を養育しなくなったとき

・その他家族状況に変更があったとき(詳しくはお問合せ下さい)

 

※必要な届出は自由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください。

 届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合があります。

 

 

 

 

お問い合わせ

子育て支援課
電話:0973-76-3828
FAX:0973-76-3840(共通)

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