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第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請について

公開日 2020年4月15日

第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請受付をしています。

先の大戦で公務等のために国に殉じたものと軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して、国として弔意の意を表すために支給するものです。

支給内容

償還額が年5万円で5年で償還、額面25万円の記名国債

支給対象

戦没者等の死亡当時に生まれていた遺族で、令和2年4月1日において、恩給法による公的扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受けとる方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

1.令和2年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計を有していること等の要件を満たしているかどうかで(1)~(4)の順番が入れ替わります。

4.上記1~3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥・姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者に限ります。

請求期間

令和2年4月1日~令和5年3月31日まで

受付場所

九重町役場 1階 健康福祉課 福祉グループ (平日 9:00~16:00まで)

ご持参していただくもの

・印鑑(シャチハタ不可)

・本人確認できるもの(マイナンバー、運転免許証、保険証等)

・令和2年4月1日以降の請求者の戸籍抄本

・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍

※代理申請する場合は委任状が必要です。
※場合によっては1~4以外にも必要書類が生じることがあります。

国債の交付について

交付の準備が整いましたら、通知にてお知らせします。
申請から交付まで1年程度の期間を要します。

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)

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