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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

公開日 2022年4月1日

 九重町国民健康保険の被保険者で被用者(会社等からの給与収入がある方)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

 支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に住民課に電話でお問い合わせください。

《支給要件》

1.対象者(1から3の全てに該当する方)

 1.九重町国民健康保険の被保険者の方

 2.お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)

 3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方

2.支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

3.支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 ×2/3× 日数

4.適用期間

 令和5年5月7日までの間で、新型コロナウイルスに感染し、療養のため労務に服することができない期間

 ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで

《申請方法》

 以下の1から4の書類をご記入の上、住民課へ提出ください。

1.国民健康保険傷病手当金支給申請書 (世帯主記入用)[XLSX:43KB]

2.国民健康保険傷病手当金支給申請書 (被保険者記入用)[XLSX:41KB]

 医療機関を受診していない場合は、事業主記入欄の記載が必要です。

3.国民健康保険傷病手当金支給申請書 (事業主記入用)[XLSX:71KB]

 お勤め先に作成を依頼してください。

4.国民健康保険傷病手当金支給申請書 (医療機関記入用)[XLSX:41KB]

 新型コロナウィルス感染症に感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。

 ※当面の間、医療機関記入用の申請書の添付は不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主の証明をもって、傷病手当金を支給します。       

 

 

 

お問い合わせ

住民課
電話:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)

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