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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて

公開日 2020年5月18日

令和2年度に更新を要する公費負担医療等受給者証等の有効期間の取り扱い

更生医療、育成医療などの自立支援医療及び指定難病等の公費負担医療等は、支給認定の更新にあたり医師の診断書等の提出が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今般、厚生労働省において、更新申請に伴う診断書の取得のみを目的とした医療機関への受診を回避するため、受給者証の有効期間の満了日を原則として1年間延長することと、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用することが決定されました。
このことに伴い、更新のための診断書の作成が不要であること、現在受給者が所持している受給者証の有効期間の終期を1年間延長したものとみなして対応することをお知らせいたします。
また、各指定医療機関におかれましては、ご了知いただきますようお願いします。

※厚生労働省ホームページ(外部リンク

対象となる公費負担医療等

  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給認定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費の支給認定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく医療特別手当に係る健康状況届の提出
  • 肝炎治療特別促進事業
  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
  • 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
  • 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
  • 特定疾患治療研究事業 等

有効期間が1年間延長となる方

現在お持ちの受給者証の有効期限が「令和2年3月1日~令和3年2月28日」までの間に満了する方が対象となります。

手続きについて

更新手続き等は不要です。現在お持ちの受給者証を引き続き使用することとなります。

※医療機関等において、1年間延長されたものとみなして対応します。
※所得区分の変更があった場合は申請手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)

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