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軽自動車税(環境性能割)について

公開日 2020年6月17日


軽自動車税(環境性能割)の導入について

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

また、この改正に伴い、これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変わりました。

軽自動車税(環境性能割)とは

軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で軽自動車(二輪を除く)を取得した場合に課税されます。

税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて(取得価格の0%から2%)決定します。

なお、納税の便宜のため、当分の間、賦課徴収は大分県が行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率について

軽自動車税(環境性能割)の税率は以下のとおりです。

なお、消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用の軽自動車については、表の税率から1%軽減されます。

※令和3年度税制改正により、この臨時的軽減措置(本来の税率から1%軽減)が延長され、令和3年12月31日までに取得した車両が対象になります。

環境性能割の税率

乗用車の場合

 

 

 区分

 税率(%)

 自家用

 

 

営業用

取得日が

令和元年10月1日~

令和3年12月31日

(臨時的軽減措置)

 

取得日が

令和4年1月1日~

電気自動車等

非課税

非課税

 

 

 

ガソリン車

ハイブリッド車

★★★★かつ、令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

 

非課税

 

非課税

★★★★かつ、令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

 

非課税

 

0.1%

 

 0.5%

★★★★かつ、令和12年度燃費基準55%達成車

 

1.0%

 

 

2.0%

 

  1.0%

上記以外

1.0%

2.0%

 2.0%

 

貨物車の場合(総重量2.5トン以下のトラック)

 

区分

 税率(%)

自家用

営業用

 電気自動車等

 

非課税

 

非課税

 

 

 

ガソリン車

 ハイブリッド車

★★★★かつ、平成27年度燃費基準+25%達成車

★★★★かつ、平成27年度燃費基準+20%達成車

1.0%

 0.5%

★★★★かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車

 2.0% 

 1.0%

上記以外

2.0%

 2.0%

 

※電気自動車等は、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車)である。
※★★★★は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減。

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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