公開日 2020年6月17日
軽自動車税(環境性能割)の導入について
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
また、この改正に伴い、これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変わりました。
軽自動車税(環境性能割)とは
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で軽自動車(二輪を除く)を取得した場合に課税されます。
税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて(取得価格の0%から2%)決定します。
なお、納税の便宜のため、当分の間、賦課徴収は大分県が行います。
軽自動車税(環境性能割)の税率について
軽自動車税(環境性能割)の税率は以下のとおりです。
なお、消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用の軽自動車については、表の税率から1%軽減されます。
環境性能割の税率
燃費性能等 |
税率(%) |
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自家用 |
営業用 |
||
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
|
ガソリン車 ハイブリッド車 |
令和2年度燃費基準 +10%以上達成 |
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令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% |
|
平成27年度燃費基準 +10%以上達成 |
2.0% |
1.0% |
|
上記以外の軽自動車 |
2.0% |
※電気自動車等は、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車)である。
※電気自動車等を除くガソリン車、ハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限る。
軽自動車税(環境性能割)との臨時的軽減による税率
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
対象車 |
通常の税率 |
臨時的軽減後の税率 (令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間) |
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準 +10%以上達成 |
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令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
非課税 |
上記以外 |
2.0% |
1.0% |