公開日 2020年6月17日
軽自動車税について
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。この改正に伴い、これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。なお、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税率に変わりはありません。
詳細は各リンクより参照してください。
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車にかかる税金です。毎年4月1日(賦課期日)現在で軽自動車税の対象となる車両を所有している方に1年分の税金が課税されます。4月2日以降に廃車した場合もその年の税金は全額納付していただくことになりますので、廃車・名義変更の際には十分にご注意ください。
乗用機能を有する農耕作業用自動車(田植機・コンバイン・トラクター等)、小型特殊自動車(フォークリフト等)については、公道走行の有無にかかわらず、ナンバーの取得が必要となります。
納税義務者には、その年の5月に納税通知書を送付しますので、通知にしたがって5月末までに税金を納めてください。
※軽自動車等を廃車、譲渡した際には届出が必要です。届出がない場合、従来の所有者に課税されることとなります。また、町外に転出するときなどにも届出が必要になります。
https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2020052800012/(税率について)
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で軽自動車(二輪を除く)を取得した場合に課税されます。
税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて(取得価格の0%から2%)決定します。
なお、納税の便宜のため、当分の間、賦課徴収は大分県が行います。