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国民健康保険税の減免について

公開日 2021年6月24日

産前産後期間相当分の保険税の免除

出産する被保険者に係る所得割と均等割のうち、産前産後期間相当分が減額されます。ただし、減額の適用には届出が必要です。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険加入者で、妊娠85日以上の出産が対象となります。

(死産、流産、早産及び人工中絶を含みます。)

免除対象月

単胎妊娠・出産の場合

出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月分

多胎妊娠・出産の場合

出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月分

届出に必要なもの

出産日(出産予定日)がわかる母子健康手帳、出生届出済証明など

 

災害・疾病等による減免

納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。

対象となる場合

以下の場合、国民健康保険税の減免の対象となる場合があります。

〇 失業・疾病等により所得が著しく減少した世帯で、納税が著しく困難な場合

〇 天災・その他特別な事情により納税義務者が障がい者となった場合

〇 天災・その他特別な事情により居住用の住宅・家財の損賠金額(※)が住宅価格の3割を超える場合

〇 災害により被害を受け、収穫量の減収よる損失の合計額が3割を超える場合(※)

※保険等により補てんされる場合は、その補てん額を引いた後の金額

減免の金額について

前年中の合計所得金額と被害割合に応じて、納期の過ぎていない税額が減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。

失業・疾病・天災により居住用住宅・家財が著しい損害を受けた場合

 

 前年の世帯の合計所得金額

   500万円以下                  500万円を超え750万円以下  750万円を超え1000万円以下 

 

損害割合

30%以上50%未満 50% 25% 12.5%
50%以上 100% 50% 25%

前年中の世帯の合計所得が1,000万円以上の場合は減免の対象となりません。

災害により被害を受け、収穫量の減収よる損失の合計額が3割を超える場合

   前年の世帯の合計所得金額

300万円以下 400万円以下      550万円以下 750万円以下 750万円以上1,000万円以下
減免額 全額 80% 60% 40% 20%

前年中の世帯の合計所得が1,000万円以上の場合や事業所得以外の所得が400万円以上の場合は減免の対象となりません。

減免の期間について

申請または災害発生後の納期限

申請に必要なもの

災害に関する場合は罹(り)災証明書、修理に関するもの(見積書等)、保険契約内容のわかるもの 等

疾病等に関する場合は医師の診断書 等

※詳しくは税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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