公開日 2021年6月24日
新型コロナウイルス感染症による場合
主たる生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響により、重篤な傷病を負った又は事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入(以下、「事業収入等」とする)が減少した場合に、申請により国民健康保険税が減免となる可能性があります。
対象となる場合
減免対象となる場合(その1)
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより死亡又は重篤な傷病を負った場合
減免額 10分の10
減免対象となる場合(その2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合で、次の3つの条件をすべて満たす場合
〇 主たる生計維持者の事業収入等の減少額の見込みが前年の事業収入等の額の10分の3以上
〇 主たる生計維持者の前年の所得合計額が1,000万円以下
〇 主たる生計維持者の減少する事業収入等以外に前年所得が400万円以上の事業がないこと
減免の金額について
前記3つの条件を満たした場合、減免額は次のように算出されます。
減免額=A×B/C×d
減免対象保険税額=A×B/C
A.当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B.主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
C.当該被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
なお、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる加入者は、今回の減免の対象とならない場合があります。
減免の期間
令和2年2月分から令和5年3月分まで
提出書類
災害・疾病等による減免について
納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。なお,被害の程度によっては,減免の対象とならないこともあります。
対象となる場合
以下の場合、国民健康保険税の減免の対象となる場合があります。
〇 失業・疾病等により所得が著しく減少した世帯で、納税が著しく困難な場合
〇 天災・その他特別な事情により納税義務者が障がい者となった場合
〇 天災・その他特別な事情により居住用の住宅・家財の損賠金額(※)が住宅価格の3割を超える場合
〇 災害により被害を受け、収穫量の減収よる損失の合計額が3割を超える場合(※)
※保険等により補てんされる場合は、その補てん額を引いた後の金額
減免の金額について
前年中の合計所得金額と被害割合に応じて,納期の過ぎていない税額が減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。
失業・疾病・天災により居住用住宅・家財が著しい損害を受けた場合
前年の世帯の合計所得金額 |
500万円以下 | 500万円を超え750万円以下 | 750万円を超え1000万円以下 | |
---|---|---|---|---|
損害割合 |
30%以上50%未満 | 50% | 25% | 12.5% |
50%以上 | 100% | 50% | 25% |
前年中の世帯の合計所得が1000万円以上の場合は減免の対象となりません。
災害により被害を受け、収穫量の減収よる損失の合計額が3割を超える場合
前年の世帯の合計所得金額 |
300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 750万円以上1,000万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
減免額 | 全額 | 80% | 60% | 40% | 20% |
前年中の世帯の合計所得が1000万円以上の場合や事業所得以外の所得が400万円以上の場合は減免の対象となりません。
減免の期間について
申請または災害発生後の納期限
提出書類
災害に関する場合は罹(り)災証明書、修理に関するもの(見積書等)、保険契約内容のわかるもの 等
疾病等に関する場合は医師の診断書 等
※詳しくは税務課までお問い合わせください。
非自発的失業に関する減免について
倒産などで職を失った方について、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入することができるよう、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月からはじまりました。
対象となる方
次の二つの条件を満たしている方
〇 離職時点で満65歳未満の方
〇 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当(雇用保険受給資格者証の「 離職理由」欄に下記の番号が記載されている方)
11 | 解雇 |
---|---|
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
---|---|
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減内容
国民健康保険税の所得割について、非自発的失業者の方の前年中の給与所得を100分の30として算定します
軽減期間について
離職の翌日から翌年度末までの期間
旧被扶養者減免について
社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へと移行した際、その被扶養者であった65歳以上の方(以下「旧被扶養者」)が国民健康保険の被保険者になった場合に、世帯の保険税負担が急激に変わることがないように、後期高齢者医療制度と類似の保険税軽減措置を講じています。対象となる方の申請により減免措置が受けられます。
対象となる方
次の全てに該当する方
〇 社会保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
〇 加入時点で65歳以上75歳未満の方
※国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除く
減免の内容
旧被扶養者にかかる所得割額については、所得の状況に関わらず当分の間免除され、旧被扶養者にかかる均等割額は5割軽減、更に旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割額も5割軽減されます。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合があります。
減免の期間については次のとおりです。
所得割額については当分の間、全額減免
均等割額及び平等割額については、国保加入後2年間5割減免
旧被扶養者の後期高齢者医療制度における均等割及び平等割に係る保険税軽減措置については、平成31年度以降「資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り実施する」ことと改められたことから、国民健康保険税においても同様の取り扱いとなります。このため、国民健康保険制度に加入後2年間をすでに経過している旧被扶養者の方に関しては、平成31年度以降は均等割額及び平等割額については減免の適用はありません。