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介護保険サービスの福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取り扱いについて

公開日 2022年2月1日

介護保険サービスの福祉用具貸与における踏み台付き手すりの貸与の取扱いについて

標記につきまして大変多くの問い合わせをいただくことから、本町において他市町村の状況等も踏まえた検討を行った結果、令和4年4月1日以降のサービス提供分より、下記のとおり取り扱いとさせていただきます。

 つきましては、令和4年4月1日以降、介護保険サービス給付として、新たに踏み台付き手すりを貸与することはできませんのでご留意ください(現在既に貸与している場合は引き続き給付対象とします)。

 しかしながら、特別なやむを得ない事由により必要性がある場合等は、必ず事前にご相談ください。


 詳細については、事務連絡[PDF:297KB]をご確認ください。

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)

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