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児童手当についてのお知らせ

公開日 2022年4月4日

児童手当受給者である公務員が退職・出向等により公務員でなくなる場合

公務員である児童手当受給者が退職・出向等により公務員でなくなる場合には、退職日(異動日)の翌日から起算して15日以内に

住所地の市町村へ児童手当の認定請求を行う必要があります。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当受給者が公務員になった場合

児童手当受給者が公務員になった場合は、児童手当を受給している市町村へ消滅届を提出する必要があります。

※住所地の市町村と勤務先の官公庁の両方から二重に給付を受けてしまうと、市町村へ二重給付分を返還していただく

 ことになりますのでご注意ください。

次の場合も届出が必要です!

・お子さんが生まれたとき

・他の市町村から転入したとき、他の市町村へ転出するとき

・新たに児童を養育するようになったとき、児童を養育しなくなったとき

・その他家族状況に変更があったとき(詳しくはお問合せ下さい)

 

※必要な届出は事由発生日の翌日から起算して15日以内にしてください。

※届出がない場合や遅れた場合、児童手当を受けられない月が発生する場合があります。

 

 

 

 

お問い合わせ

子育て支援課
電話:0973-76-3828
FAX:0973-76-3840(共通)

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