公開日 2024年4月3日
「令和6年度九重町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を制定しました
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」第9条の規定により、障がい者就労施設等で就労する障がい者の自立や社会参加を促進し、障がい者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、制定するものです。本方針に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の積極的な調達に努めます。
方針内容については、下記のとおりです。
1 趣旨
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、毎年度、障がい者就労施設等からの物品並びに役務等の調達の推進を図るための方針を策定する。
2 適用範囲
町の全ての機関が発注する物品並びに役務等(以下「物品等」という。)の調達に関して適用する。
3 調達の対象となる障がい者就労施設等
調達の対象となる障がい者就労施設等は、次のうち、物品等の調達が可能な施設等とする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業所等
ア 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
イ 地域活動支援センター
ウ 生活介護事業所
エ 就労移行支援事業所
オ 就労継続支援事業所(A型・B型)
カ 小規模作業所
(2)障害者優先調達推進法施行令に基づく事業所
ア 「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
イ 重度障害者多数雇用事業所(※)
※重度障害者多数雇用事業所は次の要件を全て満たすものとする。
①障がい者の雇用数が5人以上
②障がい者の割合が従業員の20%以上
③雇用障がい者に占める重度障がい者の割合が30%以上
(3)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等
ア 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障がい者)
イ 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
4 調達の対象品目
特に分野を限定することなく、障がい者就労施設等が受注することが可能なものとする。
5 調達の目標
令和6年度の調達目標を、次のとおりとする。
目標額 250万円以上
6 調達の推進方法
(1)障がい者就労施設等からの提供可能な物品等及び適用部署が希望する物品購入、役務提供等についての情報を収集し、これらの情報を基に、適用部署に対し障がい者就労施設等への優先調達を依頼する。
(2)障がい者就労施設等への優先調達にあたっては、事務用消耗品に限らず、イベント、キャンペーン等での啓発用物品や記念品等の発注可能な物品等を適用部署において十分に検討する。
7 調達方針及び調達実績の公表
(1)方針の策定又は見直しを行ったときは、町ホームページ等により公表する。
(2)調達実績については、翌年度に概要をとりまとめ、町ホームページ等により公表する。
令和5年度調達実績
令和5年度は、2,639,720円の障がい者就労施設等からの物品等を行いました。
お問い合わせ
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。