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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書

公開日 2022年4月21日

概要

要支援1および要支援2、要介護1の認定のある人の福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」および「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」に対しては、原則として算定できません。なお、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要支援1から要介護1に加え、要介護2・3の方も算定はできません。

しかしながら、一定の要件を満たす場合については、利用者の状態像に応じて給付が認められます。事前に町への確認手続き(確認依頼書等の提出)が必要です。

また、新たに認定結果が出て、上記の例外給付が必要な場合には再度手続をしてください。

届け出期間 随時
受付窓口 健康福祉課 介護保険グループ
受付時間 8:30から17:00(閉庁日を除く)
受付電話番号 0973-76-3821
届け出に必要なもの

 

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)

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