公開日 2022年4月21日
概要 |
要支援1および要支援2、要介護1の認定のある人の福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」および「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」に対しては、原則として算定できません。なお、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要支援1から要介護1に加え、要介護2・3の方も算定はできません。 しかしながら、一定の要件を満たす場合については、利用者の状態像に応じて給付が認められます。事前に町への確認手続き(確認依頼書等の提出)が必要です。 また、新たに認定結果が出て、上記の例外給付が必要な場合には再度手続をしてください。 |
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届け出期間 | 随時 |
受付窓口 | 健康福祉課 介護保険グループ |
受付時間 | 8:30から17:00(閉庁日を除く) |
受付電話番号 | 0973-76-3821 |
届け出に必要なもの |
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お問い合わせ
健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)
メール:kenko@town.kokonoe.lg.jp
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