公開日 2024年4月11日
令和6年4月1日より合理的配慮の提供が義務化されました!
障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現のために、令和3年6月に「障害者差別解消法」の改正法が公布され、令和6年4月1日より企業や店舗などの事業者に対して「合理的配慮の提供」が義務付けられることとなりました。
障害者差別解消法とは・・・
障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うこととしています。
合理的な配慮の提供とは・・・
企業や店舗などの事業者や行政機関などに対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行う事をいいます。
例)…車椅子を利用の方に対して、備付けの椅子を片付けて車椅子のまま着席できるようにする
事業者の皆様にご理解を頂くために、『障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト』が開設されています。合理的な配慮の具体的な例なども示されていますので、ポータルサイト等をご活用の上、一層のご理解をよろしくお願いいたします。
≪障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトURL≫
お問い合わせ
健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)
メール:kenko@town.kokonoe.lg.jp
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