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児童手当の現況届および児童手当制度の一部変更について

公開日 2023年6月1日

令和4年度から現況届の提出が一部の方を除いて不要となりました。

※ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。(現況届が必要な方にはお知らせを送っています。)

 

 ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が九重町と異なる方

 ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ⑤その他、九重町から提出の案内があった方

※公簿等で所得情報等が確認できない場合や、配偶者の方の所得が高い場合は、別途、必要書類の提出や配偶者の方の新規申請が必要になることがあります。

 

上記のほか、令和4年(10月支給分)より次の2点について、児童手当制度が変更となっています。必ずご確認ください。

 

1 特例給付に所得上限限度額が設けられます。 

    ⇒所得額により手当が支給されない場合があります。

児童を養育している方の所得が下記表の②所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

※これまで手当が支給されていなかった方で、令和5年度の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

児童を養育している方の所得により、支給額が異なります。

下記表の①未満の場合 ・・・・・児童手当(児童1人あたり 月額10,000円または15,000円)

    ①以上②未満の場合 ・・特例給付(児童1人あたり 月額5,000円)

    ②以上の場合 ・・・・・支給なし

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合等)

660

875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1040 1048 1276

 ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を

  除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したもの

  の数をいいます。

    扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に

  限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を

  控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

2 変更事項は届出が必要です。

以下の変更事項があった方は届出が必要になります。

 ①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 ②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

 ③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 ④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 ⑤受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 ⑥離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

 ⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村(児童手当担当課)と勤務先に届出・申請をしてください。

 ○公務員になった場合

 ○退職等により、公務員でなくなった場合

 ○公務員ではあるが、勤務先官署の変更により、児童手当を市町村で申請する場合、または職場で申請をする場合

※申請が遅れると、勤務先と九重町での二重支給が生じ、過払金を返還いただくことになる場合がありますので、確実に届出を

お願いします。

お問い合わせ

子育て支援課
電話:0973-76-3828
FAX:0973-76-3840(共通)

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