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納税の猶予制度あります

公開日 2023年4月1日

 町税等(町民税・県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税等)は、納期限までに納付していただくことが法令により義務づけられています。

 しかし、特定の事情により町税等を一時に納付することが困難な場合には、地方税法第15条等の規定により、申請を行うことで納税が猶予される制度があります。納付期限日までの納税がむずかしい場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。

(1) 徴収猶予

 災害、病気、事業の廃業などによって町税等を一時に納付できない場合、申請により原則として1年以内の必要な期間について徴収猶予が認められる場合があります。

(2) 換価の猶予

 差押えをおこなった財産を換価することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合、申請により原則として1年以内の必要な期間について、換価の猶予が認められる場合があります。

【申請書等様式】

01_徴収猶予申請書[XLSX:31KB]

02_換価の猶予申請書[XLSX:30KB]

03_[猶予額100万超]財産目録[XLSX:34KB]

04_[猶予額100万超]収支の明細書[XLSX:36KB]

05_[猶予額100万以下]財産収支状況書[XLSX:33KB]

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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