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納税の猶予制度

公開日 2022年6月16日

 町税等を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金、督促状の発送にかかる手数料がかかります。

 また、督促状の送付を受けてもなお完納されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を行うことがあります。

 災害や病気、事業の廃業などの事情により、納付期限日までの納税がむずかしいときは、下記問い合わせ先にご相談ください。

 実情などをお聞きしたうえで、納税の猶予や分割納付などに応じる場合もあります。

 

(1) 徴収猶予

 災害、病気、事業の廃業などによって町税等を一時に納付できないときに、申請により1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

(2) 換価の猶予

 差押えをおこなった財産を換価することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請により1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。


【申請書等様式】

徴収猶予申請書[XLSX:14KB]

換価の猶予申請書[XLSX:14KB]

財産収支状況書(猶予額100万円以下の場合)[XLSX:33KB]

財産目録(猶予額100万円以上の場合)[XLSX:34KB]

収支の明細書(猶予額100万円以上の場合)[XLSX:36KB]

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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