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経営所得安定対策の概要

公開日 2022年8月29日

 経営所得安定対策では、担い手農家の経営安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策(ナラシ対策)を実施しています。また、食料自給率・自給力の向上を図るため、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を実施しています。

 農水省ホームページ(経営所得安定対策、担い手と集落営農)へ

水田活用の直接支払交付金

水田で飼料用米、米粉用米、大豆、飼料作物等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・食料自給力の向上を図ります。
水田で対象作物を販売目的で生産する販売農家・集落営農組織が対象となります。

戦略作物助成

水田を活用して、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米を生産する農業者を支援します。

対象作物  交付単価
麦、大豆、飼料作物  35,000円/10a
WCS用稲  80,000円/10a
加工用米  20,000円/10a
飼料用米、米粉用米  収量に応じ、55,000円~105,000円/10a

※基幹作のみ対象
※飼料作物は、飼料用とうもろこしを含む
※多年生牧草について、当年産において播種を行わず収穫のみを行う年は10,000円/10aで支援
※飼料用米、米粉用米について、過去実績から標準単収以上の収量が確実だったと認められる者には、自然災害等の場合でも、特例措置として標準単価(80,000円/10a)で支援
※飼料用米の一般品種については令和6年度から標準単価を段階的に引き下げ、令和8年度において標準単価65,000円/10a(55,000~75,000円/10a)となる。

産地交付金

九重町農業再生協議会で作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づき、二毛作や耕畜連携を含め、地域の裁量で産地づくりに向けた取組を支援します。

令和5年度九重町農業再生協議会水田収益力強化ビジョン(活用明細)

番号 使途 単価
(円/10a)
対象作物 取組要件等
1 重点作物助成(基幹) 43,000 夏秋トマト、ミニトマト、白ネギ、
夏秋ピーマン、とうがらし
・作付けし、出荷販売するもの
2 推進作物助成(基幹) 25,000 キャベツ、にんにく、さといも、いんげん、夏秋きゅうり、自然薯、キク、カスミソウ、葉牡丹
3 地域振興作物助成(基幹) 7,000 上記1.2以外の野菜、花き・花木、小豆
4 重点担い手加算(基幹) 7,000 上記1の作物

・作付けし、出荷販売するもの

・認定農業者、認定新規就農者、集落営農、人農地プラン中心経営体が対象

5 麦・大豆面積拡大加算(基幹) 10,000 麦・大豆

・作付けし、出荷販売するもの

・前年度面積と比較し拡大した面積が対象

6 飼料作物安定供給加算(基幹) 4,000 飼料作物(WCS用稲を除く) ・飼料作物を作付けし供給または自家利用するもの
・耕畜以外の施肥を実施したもの
7 そば・なたね作付助成(基幹) 20,000 そば・なたね ・出荷販売目的であって、播種前契約を締結し生産した販売農家、集落営農 等
水田活用の直接支払い交付金の改正のポイント

R4見直し全体像[PDF:360KB]

(1)牧草に対する支援
 当年度産において播種を行わず収穫のみを行う牧草に対する戦略作物助成の単価を見直し

   ・当年度産において播種から収穫までを行うもの:3.5万円/10a
   ・当年度産において播種を行わず収穫を行うもの1.0万円/10a

(2)交付対象水田の取り扱い
 今後5年間(令和4年~令和8年)に一度も水張りが行われない農地は交付対象水田としない

(3)高収益作物畑地化支援
 高収益作物による畑地化を加速させるため、単価を見直し

   ・高収益作物:17.5万円/10a
   ・その他作物:10.5万円/10a

よくある質問(牧草について)
Q.いつ播種したものが3.5万円の対象となるの? A.出荷した年に3.5万円がもらえます。(播種期限は6月30日)たとえば、令和3年の秋に播種をし、出荷が令和4年度であれば、令和4年度に3.5万円の対象となります。
Q.播種の決まりはあるの? A.種苗会社等のカタログの適正播種量を基準に面積を算出します。実際の播種量÷適正播種量を播種した面積として3.5万円の対象となり、それ以外のほ場面積が1万円となります。
Q.同一ほ場で連続で多年生牧草を播種した場合3.5万円の対象となるの?

A.前提として、播種の必要のない牧草地に播種した場合は、3.5万円の交付対象外となります。また、播種した牧草は地域の普及組織等が指導する標準的な栽培法法に即し、十分な数量が得られるように生産してください。適切な生産により、交付対象年に収穫・販売されなければ交付対象外となりますので注意が必要です。 

Q.提出書類はなにが必要なの? A.種子購入伝票、種苗会社等のカタログの適正播種量がわかるもの
よくある質問 (交付対象水田の取り扱いについて(令和4年8月1日現在))

Q.令和4年から令和8年までに一度水稲作付を行えばそれ以降はずっと産地交付金等がもらえるの?

A.令和9年度からは、過去5年間で一度も水稲作付けが行われなかった農地はその翌年度以降交付対象水田としない方針となっております。

 

(例1) 令和4年度に水稲作付し、令和5年度~令和9年度まで水稲作付けが行われなかった場合、令和10年度以降は交付対象水田としない

(例2) 令和5年度に水稲作付けを行って以降、令和6年度~令和10年度まで水稲作付けが行われなかった場合、令和11年度以降は交付対象水田としない

Q.交付対象外水田となるとどうなるの? A.経営所得安定対策の水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成、産地交付金等)の交付が行われなくなります。
Q.交付対象外水田を購入して作付けを行った場合、交付対象水田に戻るの? A.戻りません。

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

 諸外国との生産条件の格差により不利がある麦、大豆等の国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付します。交付は生産量と品質に応じて交付する数量払を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する面積払は数量払の先払いとして交付されます。
認定農業者、集落営農組織、認定新規就農者が対象となります。

〇数量払
 麦、大豆、そば等の当年産の出荷・販売数量と品質に応じた交付単価によって交付されます。

〇面積払
 数量払の対象となる麦、大豆、そば等の当年産の作付面積にして交付されます。

収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

 対策加入者の米・麦・大豆等の当年産の販売収入額の合計が標準的収入額を下回った場合に、減収額の9割を補てんします。補てんの財源は、対策加入者と国が1対3の割合で負担します。
認定農業者、集落営農組織、認定新規就農者が対策に加入できますが、収入保険と重複加入はできません。 

 

【令和4年産から収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)の運用が変わります】
令和4年産から、ナラシ対策の対象作物になっている米について、6月末までの加入申請にあたり、出荷・販売契約数量等報告書の提出が新たに必要となります。
また、積立金の納付期限が7月31日から8月31日に変更となります。

 

お問い合わせ

農林課・農業委員会
電話:0973-76-3804(農業委員会 0973-76-3805)
FAX:0973-76-3840(共通)

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