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工場立地法の緑地面積率等の緩和について

公開日 2022年4月1日

本町では、設備投資促進や進出企業に対する立地条件緩和を行い、地域経済の活性化を図ることを目的に、

令和4年4月1日に「九重町工場立地法地域準則条例」を制定しました。

内容については、以下の表のとおりです。

区域 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設の面積の敷地面積に対する割合
都市計画法第8条第1項で定める地域、地区及び街区以外の地域(以下「用途指定外地域」という。) 100分の5以上 100分の10以上
 

 

お問い合わせ

商工観光・自然環境課
電話:0973-76-3150
FAX:0973-76-2247

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