公開日 2023年1月11日
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境譲与税の使途(使い道)は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。また、適正な使途に用いられることが担保されるように、その使途を公表することが義務付けられています。
1、森林の整備に関する施策
2、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
九重町においては、税の趣旨を踏まえ、森林環境譲与税を適正な森林整備等に活用し、その使途を次のとおり公表します。
お問い合わせ
農林課・農業委員会
電話:0973-76-3804(農業委員会 0973-76-3805)
FAX:0973-76-3840(共通)
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