本文へ移動

文字の大きさ:
背景色:

軽自動車継続検査(車検)時の納税証明書提示が原則不要となりました!

公開日 2023年2月15日

 令和5年1月から、軽自動車検査協会が軽自動車税の納付状況をオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ケイジェンクス)」が全国一斉に運用が開始されたことに伴い、継続検査時の納税証明書提示が原則不要となりました。

軽JNKS広報チラシ[PDF:473KB]

◆対象車種

三輪および四輪の軽自動車

※総排気量250ccを超える二輪の小型自動車は対象外ですので、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

◆納税証明書が必要な場合

 下記の場合は、軽JNKSによる納付確認ができませんので、今までどおり紙の納税証明書が必要です。

◎納付したばかりで軽JNKSに納付情報が登録されていない場合 

◎中古車購入直後の場合

◎他の市区町村へ引っ越した直後の場合

◎対象車両に過去の未納がある場合

◆軽自動車税(種別割)を納付後、すぐに継続検査(車検)を申請したい場合

 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。

 納付後すぐに継続検査(車検)を申請したい場合は、役場会計課、金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で納付し、領収印が押された納税証明書を提示してください。

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

ページトップへ