公開日 2023年3月1日
高速道路などの有料道路の障害者割引制度が見直されました
障がいをお持ちの方の自立と社会活動への参加を支援するため、通勤・通学・通院等の日常生活において有料道路を利用する障害者手帳をお持ちの方を対象に、通行料金の50%が割引される制度があります。(※割引には事前の申請手続きが必要です。)
令和5年3月27日より、下記の通り見直されました。
対象となる自動車の要件(1人1台)の緩和
これまで、事前に登録された本人等が所有する車両での通行のみが割引対象でしたが、登録されていない車両(代車やレンタカーなど)での通行も一般レーンなどで手帳の対象シールを提示することにより割引が受けられるようになりました。
※ETC利用の場合はこれまで通り、事前登録された本人等所有の車両のみが対象となります。
※すでに割引申請がお済みの方につきまして、今回の見直しによる新たな手続きはありません。
(例1)第2種の手帳をお持ちで通常ETCでの割引を利用している方が、車検の際の代車にて有料道路を利用 → 一般レーンで手帳の対象シールを提示し割引後の料金を支払うことで割引可
(例2)第1種の手帳をお持ちで本人や家族が車を所有していない方が、タクシーで有料道路を利用 → 事前に利用申請をすることで、本人が乗車している場合は一般レーンで手帳の対象シールを提示し割引可(自動車登録をしない申請が可能)
※第1種の手帳・・・本人が乗車していれば、他者の運転による通行も割引可能 第2種の手帳・・・本人の運転による通行のみ割引可能
ETC利用登録のオンライン申請の開始
ETC利用登録につきましては、役場窓口で手続きをせずに、マイナンバーカードを利用したオンライン申請も可能になりました。
※ETCを利用しない方は、これまで通り役場窓口での申請のみとなりました。
(申請の流れ)
1.オンライン申請受付サイトにて申請(マイナポータルとの連携が必要)
2.有料道路ETC割引登録係から対象シールを送付
3.対象の手帳に送付されたシールを貼り付ける
4.割引適用開始
オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、下記のオンライン申請受付サイトよりご確認ください。
【 オンライン申請受付サイト ⇒ https://www.expressway-discount.jp 】