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産業振興機械等取得等に係る確認申請について(過疎法)

公開日 2023年10月4日

産業振興機械等の取得等に係る確認申請について(過疎法)

令和3年4月1日に「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことから、九重町では、過疎地域における持続可能な地域社会の形成および地域資源などを活用した地域活力の更なる向上を実現するため、令和3年度から令和7年度までの5カ年を計画期間とした「九重町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

九重町過疎地域持続的発展計画[PDF:2MB]

これにより、九重町全域において、個人または法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税において優遇措置制度を受けることができます。
優遇措置を受けるためには、税務申告前に設備投資が「九重町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受ける必要がありますので、以下を確認の上、申請してください。

申請要件

対象地域
九重町全域

対象業種
製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業

対象資産
令和6年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物

 

取得価格要件

対象業種 資本金に規模に応じた取得価格

5,000万円以下
(個人を含む)

5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業

500万円以上

1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
旅館業
農林水産物販売業 500万円以上 500万円以上(※) 500万円以上(※)
情報サービス業

(※)資本金の額が5,000万円超えの法人は、新増設による取得に限ります。
   本制度の詳細や具体的な手続きについては、税務署へお問い合わせください。

申込方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を提出してください。
・産業振興機械等の取得に係る確認申請書
産業振興機械等の取得に係る確認申請書[DOCX:23KB]
・業種および資本金等が確認できるもの(法人登記簿謄本)
・企業概要書(会社案内パンフレット等)
・取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書・領収書など)
・取得した設備の図面等

提出先
九重町役場 商工観光・自然環境課(役場2階)

お問い合わせ

商工観光・自然環境課
電話:0973-76-3150
FAX:0973-76-2247

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