本文へ移動

文字の大きさ:
背景色:

令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

公開日 2024年2月27日

 

  • 森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人につき年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 

  • 納税義務者

その年の1月1日(賦課期日)現在に九重町に住所がある個人で、個人住民税(町県民税)均等割が課税される人

 森林環境税が課税されない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

   ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合  380,000円

   ・同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合

     〔280,000円×(扶養親族等の数+1)+168,000円〕+100,000円

 

  • 令和6年度以降の個人住民税(町県民税)均等割及び森林環境税について

 個人住民税(町県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されています。この臨時措置が終了し、令和6年度からは新たに森林環境税が導入されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 

個人住民税

均等割

2,000円  1,500円
町民税 3,500円  3,000円
計  5,500円 5,500円
  • 関連情報

農林課 森林環境譲与税の使途の公表について(九重町ホームページ)

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
 

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

ページトップへ