公開日 2024年2月27日
- 森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人につき年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
- 納税義務者
その年の1月1日(賦課期日)現在に九重町に住所がある個人で、個人住民税(町県民税)均等割が課税される人
森林環境税が課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 380,000円
・同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合
〔280,000円×(扶養親族等の数+1)+168,000円〕+100,000円
- 令和6年度以降の個人住民税(町県民税)均等割及び森林環境税について
個人住民税(町県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されています。この臨時措置が終了し、令和6年度からは新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
- 関連情報
お問い合わせ
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