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令和6年度は固定資産税「評価替え」の年です

公開日 2024年4月1日

〇令和6年度は固定資産税「評価替え」の年です

 固定資産税は、毎年1月1日時点において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納める税金で、固定資産の評価額を基に算定されます。土地と家屋については、原則として3年に1度の基準年度ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。

 令和6年度はこの基準年度に当たります。昨今の新型コロナウイルス感染症やウッドショックの影響で、建築資材が高騰しており、家屋の評価額が下がりにくい傾向にあります。

 5月中旬にお送りする納税通知書で確認してください。

 

〇土地の評価について

 土地の評価替えは、不動産鑑定士の鑑定価格などに基づき、評価額を決定します。なお、土地の価格は3年間据え置くことが原則ですが、据え置き年度である令和7年度、令和8年度において地下が下落している場合で、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正(下落修正措置)を行います。

 

〇家屋の評価について

 家屋の評価替えは、固定資産評価基準に基づき、再建築価格に対して経年減点補正率などを乗じて評価額を算出します。

 再建築価格とは、家屋を取得する際の売買価格や、建築坪単価などとは異なり、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費のことです。また、経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数経過で生じる損耗による減価を表したもので、構造や種類により異なります。

 なお、算出された家屋の評価額が前年度を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きます。

 経過年数による減価は20%が下限です。下限に達すると評価額は下がりません。

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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