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令和6年能登半島地震災害の被災者に係る雑損控除の特例について

公開日 2024年4月1日

  • 雑損控除とは

 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災、火薬の爆発などの人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に、所得税や町民税・県民税の軽減措置を受けられる場合があります。これを雑損控除といいます。
 ※災害等関連支出をした金額の還付が受けられるのではなく、災害等関連支出をした場合、所得税や町民税・県民税の所得控除が受けられるものです。

  • 雑損控除の特例

 今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度の町民税・県民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とします。

  • 雑損控除の適用について

 申告を行うことで令和6年度の町民税・県民税における「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。
 ※所得税の確定申告をすれば、町民税・県民税の申告は不要です。

  • 必要書類等

 〇 り災証明書の写し
 〇 被害を受けた資産、その資産の取得価額および取得時期が分かるもの
 〇 被災状況が確認できる書類等(写真など)
 〇 災害関連支出に係る請求書、領収書など
 〇 保険会社から受けた保険金や損害賠償金、災害見舞金などの額が分かるもの

※ 災害に関する各種税制措置の詳細は、令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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