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令和6年度の個人住民税の定額減税について

公開日 2024年6月4日

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税から特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されます。

~対象となる方~


令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方  ※均等割のみが課税される方は対象外となります。

~減税額~


次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。※均等割額への減税の適用はできません。
 1.本人 1万円
 2.控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除きます。)1人につき1万円

《例》 合計所得金額が1,805万円以下で控除対象配偶者1人と扶養親族2人の4人世帯の場合 本人 1万円 + 控除対象配偶者 1万円 + 扶養親族 2万円 = 4万円(定額減税額)

※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方を有する方(納税義務者本人の合計所 得金額が 1,000 万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が 48 万円以下の方)については、令和7年度分の個人住民税所得割額から1万円が控除されます。

~令和6年度個人住民税の徴収方法~※定額減税の対象者
①給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
 令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。  

② 普通徴収(事業所得者等の方)

 定額減税前の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除し、その差額を納付します。なお、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除します。


 


③ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
 定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

 

個人住民税の定額減税リーフレット(定額減税パンフレット[PDF:4MB]

~その他~


・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
・給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
 

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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