公開日 2024年10月18日
児童手当の制度が変わります!!
主な変更点
- 高校生年代までの支給期間の延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額の増額、第3子のカウント方法の変更
- 支給月を年6回(偶数月)に変更
□制度改正の比較
|
旧制度(令和6年10月支給分まで) |
新制度(令和6年12月支給分から) |
---|---|---|
支給対象 |
中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後最初の年度末まで) |
所得制限 |
あり ※所得上限限度額以上の場合は支給対象外 |
なし |
手当月額 |
●3歳未満:15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 ●中学生:10,000円 ●所得制限額以上:一律5,000円(特例給付) |
●3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ●3歳~高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
児童の カウント 対象年齢 |
高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)
|
大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)
|
支給月
|
年3回(2月、6月、10月)
|
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
|
※児童のカウントの判断は、申請者が大学生年代の児童に対し経済的負担がある場合は多子加算の算定対象とみなされます。
(例)20歳、15歳、8歳の3人の児童を養育している方の場合
20歳(第1子):手当なし
15歳(第2子):10,000円
8歳 (第3子) :30,000円
申請について
制度改正により申請の手続きが必要な方がいます
手続きが必要な方 | 必要書類 |
---|---|
〇中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(H18.4.2~H21.4.1)の児童を養育 している方 〇現在、所得超過で児童手当・特例給付が支給されていない方 |
・児童手当認定請求書
申請者の健康保険証 申請者及び配偶者の個人番号カード 申請者名義の通帳またはキャッシュカード |
〇新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(H14.4.2~H18.4.1)の児童を養育し、養育している児童の合計人数が3人以上の方 ※現在、児童手当を受給中で該当する方も提出が必要です。 |
・監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の児童の個人番号カード 学生の場合は学生証 ※経済的な負担があることを確認できる書類を求める場合があります。 (例)仕送りをしていることを確認できる通帳の写し 等 |
※世帯の状況等により、その他の書類が必要な場合があります。
※高校生年代の児童と別居している場合は、「別居監護申立書」も必要です。
申請期限
一次期限:令和6年11月8日(金曜日)
最終期限:令和7年3月31日(月曜日)
※令和6年12月支給時に受け取りを希望する場合は、一次期限までに申請をお願いします。
※最終期限までの申請であれば、令和6年10月分から支給されます。
※最終期限を過ぎて申請した場合、申請した翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
令和6年度 児童手当支払日
12月支払分 (10月~11月分) |
2月支払分 (12月~1月分) |
---|---|
令和6年12月18日 | 令和7年2月4日 |
※支払時に「支払通知書」は送付いたしませんので、通帳等で確認をお願いいたします。
申請の手続きが不要な方
- 現在、児童手当を受給中で、高校生年代の児童を支給対象に追加のみの方
- 現在、児童手当を受給中で、養育している児童が中学生以下だけの方
- 多子加算を受けていて、改正(拡充)後、手当額が増額する場合
- 所得制限は限度額を超えているが、所得上限限度額未満で特例給付を受給している方
※上記に当てはまる方は、職権で額改定(増額)しますので手続きは不要です。
申請様式
(1)児童手当認定請求書
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:117KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例)[PDF:154KB]
(3)別居監護申立書
お問い合わせ
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。