公開日 2025年2月20日
2025年4月1日から、旅客鉄道株式会社等 において、精神障害者保健福祉手帳所持者を対象とした旅客運賃の割引制度が開始され、割引を適用する場合、旅客運賃減額区分(第一種または第二種) が記載された手帳の提示が必要になります 。
手続き方法
1.対象者
お手持ちの手帳に顔写真が貼付されており、且つ旅客運賃減額区分の記載がある方
◆お手持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されません。
・有効期限の切れた手帳
・顔写真が貼付されていない手帳
・旅客運賃減額区分の記載がない手帳
2.旅客運賃減額区分の記載を希望する方
お手持ちの手帳をご持参のうえ、役場の受付窓口にお申し出ください。2025年3月3日より手帳に旅客運賃減額区分を記載したシール貼付の対応を行います。
3.写真貼付を希望する方
お手持ちの手帳に写真貼付がない方で割引の適用を希望する方は、手帳の再交付申請(写真あり)を役場の受付窓口で行ってください。手帳の交付まで1~2か月程度かかります。
4. 受付窓口
九重町役場1F 地域共生支援課
※ 具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。また、すべての旅客鉄道株式会社等が運賃割引を行うとは限りませんので留意ください。
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額区分
旅客運賃減額区分 | 精神障害者保健福祉手帳の等級 |
第1種 | 1級 |
第2種 | 2級、3級 |
お問い合わせ
地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)