公開日 2025年4月16日
九重町若者地元就職支援金事業
内容
若者の地元就労及び移住者の定住促進を図るため、常用雇用者として雇用された方に対し就職支援金を交付するものです。
対象者
1.当該年度の4月1日から8月31日までに事業主に雇用された者
2.当該年度の前年度の9月1日~3月31日までに事業主に雇用された者。ただし、令和7年度に限り、令和6年4月1日~令和7年3月31日までに雇用された者。
3.町内に住所を有し、10年以上九重町に定住する意思がある者。
4.雇用された日以後、6か月以上、同じ事業所に継続して就労する意思がある者。
5.税等の滞納がない者
6.地域活動への参画の意思がある者。
7.当該年度の3月31日において30歳未満の者
助成内容
上記の要件を満たし、県内の事業所に雇用された者に対し、その業種等により区分された支援金を支給するものです。
No. | 職種 | 金額 |
1 | 家業を継ぐもの | 50万円 |
2 | 保育士・幼稚園教諭として町内保育所・幼稚園・こども園のいずれかに就業する者 | 30万円 |
3 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療業務に従事する者として町内医療機関に就業する者 | |
4 | 介護保険法に基づき、自宅における生活支援、日帰りで通う機能訓練・デイサービス及び施設における入所(入居)支援などのサービスを提供する町内事業所又は施設に就業する者 | |
5 | バス・タクシー運転手として町内事業所に就業する者 | |
6 | その他事業所に就業する者 | 10万円 |
手続き
9月末までに認定申請書を提出し、交付対象者としての認定を受け、その後半年間の継続就業が確認された時点で支援金を支給いたします。
申請に係る詳細及び必要書類等については、役場未来デザイン推進課(0973-76-3874)までお問い合わせください。
奨学金返還支援事業
内容
若者のふるさと回帰、就業支援及び定住促進を目的とし、町内に在住し、就業している方に対して奨学金の返還支援を行う制度です。
対象者
1.職業を問わず町内に居住し、県内事業所に就業している方(国及び地方公共団体の職員は除く)で、引き続き10年以上町内に定住する意思を有する方。
2.町内出身の教員で、正規職員又は臨時職員として大分県内に居住・就業している方(ただし、将来九重町内の小中学校に10年以上勤務を希望する方)。
3.税等の滞納がない者。
対象となる奨学金
1.公益財団法人玖珠郡育英会が貸与する奨学金
2.独立行政法人日本学生支援機構奨学金
3.公益財団法人大分県奨学会が貸与する奨学金
4.地方自治体が貸与する奨学金
5.その他町長が認める奨学金等
助成内容
上記の要件を満たし、県内の事業所で就業している者に対し、その業種等により区分された奨学金の返還支援金を支給するものです。
No. | 就業要件 | 返還支援額 |
1 | 教員(正規職員及び臨時職員)として勤務する者 | 返還総額を返還年数で割った金額(最大、返還総額の1/10・月2万円上限) |
2 | 保育士・幼稚園教諭として町内保育所・幼稚園・こども園のいずれかに就業する者 | |
3 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療業務に従事する者として町内医療機関に就業する者 | |
4 | 介護保険法に基づき、自宅における生活支援、日帰りで通う機能訓練・デイサービス及び施設における入所(入居)支援などのサービスを提供する町内事業所又は施設に就業する者 | |
5 | バス・タクシー運転手として町内事業所に就業する者 | |
6 | 町内で一次産業に就業するもの(獣医師等を含む) | |
7 | 家業を継ぐもの | |
8 | その他事業所に就業する者 | 返還総額を返還年数で割った金額の1/2(最大、返還総額の1/10・月2万円上限) |
手続き等
奨学金返還事業における認定申請書を提出し、交付対象者としての認定を受け、町から指定された期日までに補助金の申請を行っていただきます。その後補助金を支給いたします。
申請に係る詳細及び必要書類等については、役場未来デザイン推進課(0973-76-3874)までお問い合わせください。