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住民票に記載される氏名・旧氏の振り仮名について

公開日 2025年5月27日

住民票への氏名の振り仮名の記載について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に交付されました。

 これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。

 ★住民票等への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページへ)(新しいウィンドで開きます)

★戸籍にフリガナが記載されます(法務省のホームページへ)(新しいウインドウで開きます)

 ※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。

住民票に振り仮名が記載されるまで

 住民票の振り仮名については、届出は必要ありません。
 住民票に振り仮名を記載するには、戸籍に振り仮名が記載されている必要があり、戸籍に振り仮名が記載されると住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。(戸籍の振り仮名についてはこちらをご覧ください。)戸籍の振り仮名の届出がない方の場合、住民票に振り仮名が記載されるのは令和8年5月26日以降となります。住民票への振り仮名の記載を早期に希望される場合は、戸籍の振り仮名の届出をしてください。

 

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

 これにより、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することができるようになります。

   ★住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページへ)(新しいウィンドで開きます)

 ※ マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。

旧氏の振り仮名の記載請求手続きについて

既に旧氏が記載されている方

 令和7年5月26日以降、旧氏が記載されている方を対象に、住民票に記載することになる旧氏の振り仮名の通知を順次発送します。
 通知が届いたら、記載された旧氏の振り仮名が正しいか必ずご確認ください。

 通知に記載された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を請求することが必要です。
 通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得されたい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

 請求の手続きをする場合は、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要です。

令和7年5月26日以降に旧氏の記載を請求する方

 旧氏の記載請求をする際に、併せて旧氏の振り仮名を記載することができます。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

住民環境課
電話:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)

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