公開日 2025年5月27日
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなりました。令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名がハガキや封書で通知されますので、届きましたら、必ず内容を確認してください。
通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月以降、通知した振り仮名がそのまま戸籍に順次記載されます。通知された振り仮名が誤っている場合には、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出は、窓口や郵送による届出のほかに、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。
詳しくは下記リンク「戸籍に振り仮名が記載されます(法務省サイト)」をご確認ください。
通知の時期
九重町が本籍の方への振り仮名の通知ハガキの発送は令和7年7月下旬以降を予定しています。
届出の方法について
届出の種類と届出人
氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
氏については原則筆頭者(※1)、名については既に戸籍に記載されている方(※2)それぞれが届出人となります。
(※1)筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
(※2)こども(未成年者)の届出については親権者が届出人となりますが15歳に達した子は本人が届出人となることもできます。
届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
※届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
詳しくは下記リンク「戸籍に振り仮名が記載されます(法務省サイト)」をご確認ください。
届出用紙
市区町村窓口での届出をする場合は、下記ダウンロードより必要となる届の様式をご利用ください。
また、役場住民環境課にも届出用紙を設置しておりますので窓口へお尋ねください。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
ダウンロード
法務省コールセンターについて
制度に関する一般的なご質問については、法務省コールセンターにお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始
関連リンク
戸籍に振り仮名が記載されます(法務省サイト)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
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