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職場での熱中症対策が義務化されました

公開日 2025年6月1日

職場での熱中症対策が義務化されました

近年の気候変動の影響から、夏季において気温の高い日が続く中、職場における熱中症による労働災害は、ここ数年増加傾向にあります。
職場における熱中症による労働災害の傾向として、ほとんどが初期症状の放置・対応の遅れであり、重篤化させないための適切な対応の実施が必要となります。
この度、厚生労働省の省令により、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化となります。

大分県の状況

全国的に熱中症による労働災害が増加する中、大分県内では令和6年に労災保険にて熱中症の治療を受けた労働者が180人となり、集計を取り始めた平成25年以降最多となりました。
また、令和6年には警備業において死亡災害が発生し、3年連続で熱中症による死亡災害が発生している状況となっています。

改正省令の概要

令和7年6月1日から施行される労働安全衛生規則の改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

1.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
 1)「熱中症の自覚症状がある作業者」
 2)「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
 1)作業からの離脱
 2)身体の冷却
 3)必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

WBGT(暑さ指数)とは

WBGT(暑さ指数)とは、28度又は気温31度以上の環境下において行われる作業で、継続して1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業のことをいいます。

詳細について

詳しくは、関係機関サイトをご確認ください。

お問い合わせ

観光・地域振興課
電話:0973-76-3150
FAX:0973-76-2247

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