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高額療養費の手続き

公開日 2025年8月4日

医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。

※マイナ保険証を利用すれば、外来でも、入院でも、個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までになります。

 

所得区分と自己負担限度額(月額)

■70歳未満の人の場合

同じ世帯の世帯主および国保被保険者の基礎控除後の総所得金額により判定されます。

所得区分

3回目まで

4回目以降※1

所得901万円超

252,600円+

(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超

901万円以下

167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超

600万円以下

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円
 

■70歳以上75歳未満の人の場合

同じ世帯の世帯主および国保被保険者の住民税課税所得をもとに区分が分かれます。

※住民税課税世帯  自己負担割合2割の場合

所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【4回目以降 140,100円】※1

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【4回目以降 93,000円】※1

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降 44,400円】※1

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円※2

57,600円

【4回目以降 44,400円】※3

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計に適用します。

※3 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

入院したときの食事代

入院した時の食事代は、診療にかかる費用とは別に1食分として下記の標準負担額を自己負担します。

所得区分

標準負担額

住民税課税世帯

510円

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

過去12か月で

90日までの入院

240円

90日を超える入院(※)

190円

低所得者Ⅰ

110円

(※)過去12か月【住民税非課税(低Ⅱ)期間中】で91日以上の入院に該当する場合は、改めて減額認定の申請が必要となります。

   申請日の翌月から医療機関の窓口で食事代が減額されます。

手続きに必要なもの

・世帯主・診療を受けた方の個人番号(マイナンバー)かわかるもの

・医療機関の領収書

・世帯主の振込先口座番号等が分かる通帳等

特定疾病で長期間高額な治療が続くとき

厚生労働大臣が指定する特定疾病で高額な治療を長期間継続して受ける必要があるときは、申請により「特定疾病療養受領証」が交付されます。

これにより医療機関などの窓口での自己負担が1か月1万円(※)までになります。

 厚生労働大臣が指定する特定疾病

 ●人口透析を実施している慢性腎不全

 ●先天性血液凝固因子障害(血友病)

 ●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

(※)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの人の自己負担は1か月2万円までとなります。

お問い合わせ

地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)

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