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高額介護合算療養費について

公開日 2025年8月4日

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、自己負担の年額を合算して以下の限度額を超えたときに、申請によりその超えた分が支給される制度です。

対象の方には、お知らせを送付しますので、必ず申請してください。

合算した場合の限度額

70歳未満の人

所得区分 限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の人

所得区分 限度額
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

 

お問い合わせ

地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)

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