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交通事故などにあったとき(第三者行為)

公開日 2025年8月6日

交通事故などにあったら必ず国保に届出を

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の治療費は加害者が負担するのが原則です。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、国保で治療を受けることができます。ただし、その費用は加害者の代わりに一時的に立て替えるだけで、国保が後から加害者に請求します。
交通事故等にあったら、警察に届け出をするとともに、国保で治療を受ける場合は必ず国保担当窓口に届け出てください。

このような例も第三者行為です

  • 暴行を受けた
  • 他人のペットにかまれた
  • 傷害事件に巻き込まれた など

次の場合は国保で治療を受けることはできません

  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  • 業務上のけがのとき
  • 飲酒運転、無免許運転などによりけがをしたとき

お問い合わせ

地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)

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