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健康保険証(マイナ保険証)の利用について

公開日 2025年8月1日

健康保険証はマイナ保険証に移行しました

 令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(以下、「マイナ保険証」という)を基本とする仕組みに移行されました。

 お手元に従来の健康保険証(国民健康保険証、後期高齢者医療保険証)をお持ちの場合、令和7年7月31日で有効期限は切れています。

マイナ保険証を利用する方法

 マイナ保険証利用には、次の手順が必要です。

 1.マイナンバーカードを申請・作成する

    マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、次のいずれかで申請を行ってください。

    ◇住民環境課窓口で申請する

    ◇オンライン(スマートフォン・パソコン)から申請する

    ◇郵便局で申請する

    ◇まちなかの証明写真機から申請する

 

 2.マイナンバーカードを健康保険証として登録する

    ◇マイナンバーカードを新たに作成した場合

      ・住民環境課窓口で交付の際に健康保険証利用の登録を行う

            ◇すでにマイナンバーカードを持っている場合

      ・住民環境課窓口で健康保険証の利用登録を行う

      ・医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーで健康保険証の利用登録を行う

      ・「マイナポータル」から健康保険証の利用登録を行う

      ・セブン銀行ATMから健康保険証の利用登録を行う

 

 3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付

    ◇受付方法

     (1)顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く

     (2)本人認証を行う(顔認証または4桁の暗証番号の入力)

     (3)各種情報提供の同意選択をする

 

 マイナ保険証の7つのメリット

 1.本人が同意をすることで、初めての医療機関でも、特定健診の情報や今までに使った薬剤の情報などが医師等と共有され、より適切な医療が受けられるようになります。

 2.マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報が閲覧でき、健康管理に役立ちます。特定健診情報は2020年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できます。

 3.マイナポータルから自分の医療費通知情報が閲覧できます。2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続き時、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力がされるようになり、より簡単に申請できるようになりました。

 4.これまで必要な際に交付手続きを行っていた限度額適用認定証は廃止され、マイナ保険証の利用をするだけで高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるようになりました。

 5.マイナ保険証で医療機関や薬局の受付を行うと、資格確認がスムーズに行われ、事務処理の効率化が図れます。

 6.医療保険の請求誤り等が減少し、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながります。

 7.就職、転職、引っ越しなどの際、これまでの様に保険証をそれぞれで発行せず、保険者が切り替わってもマイナ保険証をずっと使用することができます。ただし、保険者の切り替え手続きは引き続き必要です。

「資格情報のお知らせ」について

 マイナ保険証を保有している方には、ご自身の健康保険の資格情報を把握できるよう、加入している医療保険者から「資格情報のお知らせ」が届きます。これはマイナ保険証を医療機関等で利用できない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をセットで提示することで受診ができるものです。あくまで資格情報の確認用のものですので、「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできませんのでご注意ください。

 

マイナ保険証を保有していない方へ

 マイナンバーカードを保有していない、マイナンバーカードは持っているけれど健康保険証としての利用登録をしていない等の方は、次の方法により医療機関を受診してください。

「資格確認書」による受診

 マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から「資格確認書」が交付されます。これは健康保険の資格を証明するものです。「資格確認書」は健康保険証の代替として使用できるもので、医療機関や薬局の窓口で提示することで、資格確認を行い受診することが可能となります。

 交付対象者は次のとおりで、申請により交付を受けることも可能です。

 <申請によらず交付する方>

  ・マイナンバーカードを取得していない方

  ・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方

  ・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者

  ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

 <申請により交付する方>

  ・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方(更新の際には申請不要となります)

  ・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

 

 令和7年度については7月に対象者(申請によらず交付される方)へお送りしました。従来の健康保険証と同じようなカード形式となっており、令和8年7月31日までが有効期限となっています。

 

お問い合わせ

地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)

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