公開日 2025年8月24日
定額減税補足給付金(不足額給付)についてのお知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者に「給付金(不足額給付分)支給確認書」を令和7年8月25日に発送しました。
不足額給付とは
調整給付金(不足額給付)とは、「当初調整給付額※」と、令和6年(2024年)の所得税等が確定したのちに再算定した決定給付額との間に差額がある方等に対して給付を行うものです。
※令和6年(2024年)中に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、減税しきれないと見込まれた額を支給しております。
支給対象者
以下の両方に当てはまる方です。
1.令和7年(2025年)1月1日時点で九重町に住民登録がある方。(本町に住民登録がなくても本町で令和7年度(2025年度)住民税が課税されている方は対象。また、他の市町村で課税されている方は対象外)
2.〔不足額給付1〕または〔不足額給付2〕の要件に当てはまる方。
※合計所得が1,805万円を超えている方は対象外。
〔不足額給付1〕
当初調整給付額(令和5年(2023年)所得等を基にした推計額を用いて算出した額)と、本来給付すべき額(令和6年(2024年)所得及び定額減税等の実績額を用いて再算定した額)との間で不足が生じた方
・対象者例 : 令和6年(2024年)中に減収した方、子どもの出生等で扶養親族が増えた方など
〔不足額給付2〕
本人及び扶養親族等として定額減税対象外の方。
※以下の「低所得者向け給付」の対象世帯の世帯主・世帯員に該当した方は対象外。
1.令和5年度(2023年度)住民税非課税世帯(または均等割のみ課税世帯)への給付(7万円・10万円)。
2.令和6年度(2024年度)新たな住民税非課税化世帯への給付(10万円)。
・対象者例
ケース(1) 個人事業主(課税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者
ケース(2) 子ども(課税者)と同一世帯で合計所得金額が48万円を超える非課税の親
※事業専従者(青色・白色)や合計所得金額が48万円を超える方は、税制度上、扶養親族等に該当しないため、扶養親族として定額減税対象外となります。
※非課税とは、令和6年(2024年)分所得税及び令和6年度(2024年度)個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)であることを指します。
給付額
〔不足額給付1〕
当初調整給付額と令和6年(2024年)の所得税等が確定した後に再算定した本来給付すべき額との差額(1万円単位に切上げ)
〔不足額給付2〕
原則4万円(住民税分1万円+所得税分3万円)
令和5年分は扶養親族として住民税分の定額減税の対象となった場合は、所得税分3万円のみの対象となります。
令和6年分は扶養親族として所得税分の定額減税の対象となった場合は、住民税分の1万円のみの対象となります。
申請・支給方法
令和7年8月25日(月)に、給付対象と見込まれる方宛に給付内容が記載された「確認書」を発送しました。必要事項を記入し、本人確認書の写し(コピー)を添付して令和7年10月31日(金)までに返送してください。(当日消印有効)書類を受け付けてから3週間~4週間以内に、表面に記載された指定の口座に振り込み予定です。
※確認書表面に指定口座が記載されていない場合、または指定口座を変更したい場合は、裏面の「振込口座(変更)登録届出書」欄に口座情報を記載し、通帳等のコピーを添付して提出してください。
※町外にお住いの事業主の専従者となっている方等、町で給付対象の判断ができない方には確認書は郵送されません。支給対象と思われる方は、令和7年9月30日(火)までに申請手続きが必要となりますので、九重町役場税務課(電話76-3803)までお問い合わせください。
給付金を装った詐欺などにご注意ください
給付金の手続きに関連して、町職員等が以下を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックしての申請手続き等をもとめること
自宅、職場などに九重町等をかたる不審な電話・メール・郵便等があった場合、九重町や最寄りの警察署にご連絡ください。