公開日 2025年8月27日
結婚・離婚をしたときは
国民年金に加入している方が結婚・離婚をされた場合、手続きが必要となる場合があります。
※国民年金以外の年金(厚生年金や共済組合等)に加入している方は年金事務所または勤務先へお問い合わせください。
結婚をしたとき
1.婚姻など戸籍の届出により氏名の変更があった場合は、国民年金の手続きは必要ありません。ただし、遺族年金受給中の方が婚姻した時は、遺族年金失権届の届け出が必要です。
2.結婚して配偶者の扶養に入ったときは次のいずれかとなります。なお、配偶者の扶養に入らない場合は手続きの必要はありません。
【配偶者が第1号被保険者の場合】
手続きの必要はありません。
【配偶者が第2号被保険者の場合】
第3号被保険者への変更手続きが必要です。手続きは配偶者の勤務する会社を通じて行ってください。
離婚をしたとき
1.戸籍の届出により氏名の変更があった場合は、国民年金の手続きは必要ありません。
2.配偶者の扶養に入っていた方は、次のいずれかとなります。
【第1号被保険者の場合】
手続きの必要はありません。
【第3号被保険者の場合】
第1号被保険者への変更手続きが必要です。次の書類をご持参のうえ、地域共生支援課窓口(九重町役場1階2番窓口)へお越しください。
・個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
・本人確認書類
・扶養から外れた日がわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)
なお、この手続きは最寄りの年金事務所窓口、郵送、またはマイナポータル(電子申請)でも行うことが可能です。
離婚時の年金分割について
離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割の手続きは、請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過すると請求できなくなります。 また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1ヶ月を経過すると請求することができなくなりますのでお早めにお手続きください。
なお、この手続きは役場窓口では対応できませんので、最寄りの年金事務所か年金相談センターまでご相談ください。
お問い合わせ
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。