公開日 2025年9月30日
県内事業者の皆様へ「大分県物価高騰対応業務改善奨励金」について
大分県では業務改善助成金(厚生労働省)に独自の上乗せを行い、機器導入等による生産性向上と賃金引き上げを行う中小企業等を応援します。
詳しくは、大分県ホームページをご確認いただくか、大分県商工観光労働部雇用労働室までお問い合わせください。
◎大分県ホームページ(「業務改善奨励金(令和7年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金)について」) ※外部ページ
令和7年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金について[PDF:1MB]
対象事業者
次の中小企業等が奨励金の対象です。
- 国の「業務改善助成金」の交付確定を受けた事業者
- 令和6年4月1日から令和8年1月30日までに交付決定の通知を受け、その後交付額確定の通知を受けている中小企業・小規模事業者(個人事業者を含む)
支給額
次に掲げる1.と2.の金額を奨励金として支給されます。
(1.業務改善助成金上乗せ分については、1.-1または1.-2 のいずれか該当する枠を選択してください)
1.-1 通常枠(現行) 業務改善助成金上乗せ分
業務改善助成金(国)における対象経費支出額から助成金を除き、1/2を乗じた額と奨励金上限額(750,000円)を比較して、いずれか低い方の額を奨励金として支給されます。
ただし、奨励金の額は国助助成額の範囲内に限ります。
1.-2 重点枠(新設) 業務改善助成金上乗せ分 ※令和7年9月24日受付開始
令和7年4月1日以降に業務改善助成金(国)の申請を行い、本年度の最低賃金の改定幅を超えて(82円以上)事業場内最低賃金を引き上げた場合の補助率及び補助上限が下記のとおり拡充されました。
⇒業務改善助成金(国)における対象経費支出額から助成金を除く、2/3を乗じた額と奨励金上限額(1,000,000円)を比較して、いずれか低い方の額が奨励金として支給されます。ただし、奨励金の額は国助成金額の範囲内に限ります。
2.社会保険労務士等への報酬費用分
報酬費用の10/10を10万円を上限に、奨励金として支給されます。
提出期限
1.業務改善助成金交付決定報告書
・提出期限 : 令和8年1月30日(金)まで
2.業務改善奨励金申請書兼請求書
・提出期限 : 令和8年3月13日(金)まで
注意事項
※注意事項(1)
1.助成金交付決定報告書には国助成金交付決定通知書等、2.奨励金申請書兼請求書には国助成金交付額確定通知書等の写しの添付がそれぞれ必要です。受け取られた際は大切に保管してください。
※注意事項(2)
2.奨励金申請書兼請求書を提出する際は、引上げ前後の賃金額が記載された箇所(事業実施結果報告の賃金状況が記載された箇所等)に「原本に相違ない旨」を記載し、日付・代表者名を記入してください。
業務改善助成金(厚生労働省)の活用について
業務改善助成金(厚生労働省)の活用については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
◎厚生労働省「業務改善助成金」ホームページ ※外部ページ
◎令和7年度業務改善助成金のご案内(PDFデータ/厚生労働省) ※外部ページ
お問い合わせ
大分県商工観光労働部雇用労働室
電話番号: 097-506-3354 または 097-506-3353
住所: 大分市大手町3丁目1番1号 県庁本館7階
お問い合わせ時間: 8:30~17:15(月曜日~金曜日まで。※土日・祝日は除く)