介護保険料の減免について

公開日 2025年12月2日

災害・疾病・失業等による減免

納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。

対象となる場合

以下の場合、介護保険料の減免の対象となることがあります。
1.天災により住宅、家財またはその他財産に著しい被害を受けた場合

2.世帯の生計維持者が死亡・入院または失業により収入が著しく減少する場合
  ※自己都合での退職や定年退職などは対象外

3.災害により被害を受け、収穫量の減収よる損失の合計額が3割を超える場合(※)
  ※保険等により補てんされる場合は、その補てん額を引いた後の金額

減免の金額について

前年中の合計所得金額と被害割合に応じて、納期の過ぎていない税額が減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。

1.天災により住宅、家財またはその他財産に著しい被害を受けた場合

  前年の合計所得金額

500万円以下

500万円を超え750万円以下 750万円を超え1,000万円以下

損害

割合

3割以上5割未満 50% 25% 12.5%
5割以上 100% 50% 25%

前年中の合計所得が1,000万円以上の場合は減免の対象となりません。

2.世帯の生計維持者が死亡・入院または失業により収入が著しく減少する場合

(1)死亡または入院により収入が著しく減少する場合
事由 割合
死亡した場合 全額
心身に重大な障害を受け若しくは長期間入院した場合 90%
(2)失業により収入が著しく減少する場合
  前年の合計所得金額 200万円以下 200万円を超え300万円以下 300万円を超え400万円以下

損害

割合

3割以上5割未満 50% 25% 12.5%
5割以上 全額  50% 25%

前年中の合計所得が1,000万円以上の場合は減免の対象となりません。

3.災害により被害を受け、収穫量の減収よる損失の合計額が3割を超える場合

前年の合計所得金額 割合
300万円以下 全額
300万円を超え400万円以下 80%
400万円を超え550万円以下 60%
550万円を超え750万円以下

40%

750万円を超え1,000万円以下 20%

前年中の合計所得が1,000万円以上の場合や農業所得以外の所得が400万円以上の場合は減免の対象となりません。

 

減免の期間について

1の期間  :災害が発生した日より1年間

2,3の期間:申請又は災害発生後の当該年度分の納期未到来分

申請に必要なもの

1.災害に係る場合
 罹災証明書、修理に関るもの(見積書等)、保険契約内容のわかるもの 等
2.死亡・入院または失業に係る場合
 障害の程度がわかるもの、入院したことがわかるもの、退職したことがわかるもの、
 生命保険・失業保険の受取金額がわかるもの、申請年の収入がわかるもの 等
3.災害により農作物の収量、漁獲量が減少した場合
 農作物等が不作、不漁の事実がわかるもの、損害補填金のわかるもの 等

※各々の状況に応じて必要書類が変わる場合があるので詳しくは税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
TEL:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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