公開日 2025年12月1日
更新日 2025年12月10日
町たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売渡した製造たばこに対してかかるものです。
ただし、たばこの小売価格には町たばこ税が含まれていますので、実際に町たばこ税を負担しているのはたばこの購入者です。町たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の収入となります。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)ならびに卸売販売業者が、たばこの購入者から特別徴収して納めます。
税率
たばこ税関係法令の改正(平成30年度税制改正)により、平成30年10月1日より製造たばこに係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
現在の町たばこ税は、1,000本あたり6,552円です。
| 期間 | 1,000本あたりの税率 | 1本あたりの増加額 |
| 平成30年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 | |
| 令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | +0.43円 |
| 令和3年10月1日~ | 6,552円 | +0.43円 |
申告と納税
特別徴収義務者となった製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し納付します。
令和5年10月16日から、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納付が可能になりました。
お問い合わせ
税務課
TEL:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840