公開日 2025年12月1日
更新日 2025年12月10日
入湯税は、環境衛生施設、 鉱泉源の保護管理施設あるいは観光施設及び消防施設などの整備や観光振興のための費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかります。
入湯税を納める人
町内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯した方
税率
| 対象となる方 | 税率 |
|
入湯客1人1日について、宿泊料4,001円(税抜き価格)以上の客 |
150円 |
| 入湯客1人1日について、宿泊料4,000円(税抜き価格)以下の客 | 100円 |
| 日帰り及び自炊の客 | 70円 |
ただし、以下の項目に該当する場合は、入湯税の課税が免除されます。
- ●年齢12歳末満の方
- ●共同浴場、一般公衆浴場又は主として入浴を目的とし、その利用料金が500円(税抜き価格)未満である施設において入湯する方
- ●高等学校以下の学校教育上の見地から行われる行事による方
- ●地域住民の福祉向上を図るため、町等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する方
納税の方法
特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者が、毎月1日~末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し、納めることになっています。
令和5年10月16日から、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納付が可能になりました。
詳細については、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。
入湯税の様式
【エクセル版】
【PDF版】
お問い合わせ
税務課
TEL:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840
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