公開日 2026年1月26日
ゼロ債務負担行為の活用による工事の発注について
九重町では、公共工事の発注時期の平準化による建設業者の経営の効率化及び工事の品質確保や豪雨対策関連工事については出水期までに早期完了することを目的に、ゼロ債務負担行為を活用した工事の発注を実施しています。
工事名の頭に「(ゼロ債)」と記載をしている工事が対象となります。
例:『(ゼロ債)令和〇年度 〇〇〇〇線道路補修工事』
ゼロ債務負担行為とは
「ゼロ債務負担行為」とは、新年度の事業に債務負担行為を設定し、新年度の事業の入札・契約を現年度に行うことにより、年度内又は新年度早期の着手が可能とするものです。債務負担行為を設定する年度には前払金等の支出はゼロであり、翌年度以降の支出となることから、「ゼロ債務負担行為」と言われています。
工事着手可能日について
契約締結日の翌日から工事着手が可能となります。
工事保証期間について
契約締結日から工期末までの期間になります。
前払金等の取扱いについて
ゼロ債務負担行為を活用した工事については、前金払・中間前金払等の項目に九重町公共工事請負契約約款第41条(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)が適用されます。
その為、前払金については契約締結の日から30日以内の請求ではなく下記の期間に請求を行う必要があります。
前払金を希望する場合 : 新年度の4月1日から4月30日までの間に請求が必要
なお中間前金払等の項目についても約款第41条の特則が適用されますので、詳細については九重町公共工事請負契約約款をご確認ください。
その他の契約書類等の内容及び提出期限などについては変更ありませんので通常通り提出を行ってください。
お問い合わせ
総務課
TEL:0973-76-3800
FAX:0973-76-2247